弊社商品代金をお支払いいただいていない会員さまへ
メール、電話、郵便等の連絡手段を用いた催促に対して、7日以内に、会員様からの支払いや、支払いの意志が確認できない場合、もしくは、アドレス変更などにより連絡不可能な場合は、不本意ながら下記のような対処方法をとらせていただきます。
1,警察へ被害届を提出するとともに、同時に裁判所にて『支払督促』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をいたします。
2,第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関・警察等)へやむを得ず、個人情報を含めた情報開示を行うものといたします。
3,弊社が訴訟申請の手続きを始めてから、いかなる時点で会員様が代金の支払いをしても、入金督促の送付以降に発生する通信費等の諸費用+手数料、および遅延損害金、法的手続きにかかった諸費用のすべてを、未払い代金に加算して代金未払い者に請求いたします。
上記項目は弊社都合により順序の前後、または手段の変更を行います。
2020.8.21
クロスリテイリング株式会社
商品代金の支払いに応じなかった会員様への勝訴確定のご報告
本ページに記載がございますように、代金未払いの会員様に対して『支払督促』の民事訴訟手続きを行いました。
民事訴訟の結果、当然ながら弊社側の主張が裁判所に認められ、弊社の全面勝訴や和解が確定したことをご報告いたします。
【判決報告1:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 2021年7月13日(火)判決
2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額333万8819円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年6月29日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年7月13日に弊社の勝訴が確定いたしました。
3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い
(2)請求金額
333万8819円
4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、売買代金債務として333万8819円の支払義務があることを認める
(2)被告は、333万8819円を分割して支払い、支払いが滞った場合は既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年14%の割合による遅延損害金を付して直ちに支払う
5,今後について
被告には未払金を全額支払いいただきます。なお、被告が遅滞なく支払いを終えた商品については、停止していたメルマガの配信、会員サイトの利用制限を解除し、継続してコンテンツを利用していただく所存です。しかしながら、支払いを滞納した場合には、債務名義に基づいて強制執行の申し立てを行い、財産を差し押さえて責任をもって支払いいただきます。
【判決報告2:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 2021年7月26日(月)判決
2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額81万7432円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年7月16日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年7月26日に弊社の勝訴が確定いたしました。
3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い
(2)請求金額
81万7432円
4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、81万7432円及びこれに対する令和3年5月28日から支払済まで民法所定の年3分の割合による金員を支払う。
5,今後について
判決報告1と同様。
【判決報告3:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2021年9月7日(火)判決
2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額118万5846円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年9月1日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年9月7日に弊社の勝訴が確定いたしました。
3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い
(2)請求金額
118万5846円
4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、118万5846円及びこれに対する令和3年7月19日から支払済まで民法所定の年3分の割合による金員を支払う。
5,今後について
判決報告1、判決報告2と同様。
【判決報告4:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2021年10月15日(金)判決
2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額280万2901円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年7月16日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年10月15日に弊社の勝訴が確定いたしました。
3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い
(2)請求金額
280万2901円
4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、280万2901円及びこれに対する令和3年9月11日から支払済まで民法所定の年3分の割合による金員を支払う。
5,今後について
判決報告1、判決報告2、判決報告3と同様。
【判決報告5:和解】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2021年12月3日(金)判決
2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額163万4231円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年4月27日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、2021年12月3日に被告と和解いたしました。
3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い
(2)請求金額
163万4231円
4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、163万4231円の支払い義務があることを認め、分割払いにて支払いを行う。
(2)被告が分割金の支払いを2回以上怠りその額が一定に達したときは、当然に期限の利益を失い、被告は、原告に対し、163万4231円から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
5,今後について
判決報告1、判決報告2、判決報告3、判決報告4と同様。
勝訴判決が出た会員様への対応についてご報告
1.2021年7月26日(月)に【判決報告2】に記載の通り勝訴が確定いたしましたが、
被告は判決以降も支払いをせずに、滞納状態が続いていたため、やむを得ず以下の手続きを実施しております。
・都市銀行、地方銀行口座の預金調査
・賃貸借契約書の開示請求
・給与差押えの申立
2.2021年10月15日(金)に【判決報告4】に記載の通り勝訴が確定いたしましたが、
被告は判決以降も支払いをせずに、滞納状態が続いていたため、やむを得ず以下の手続きを実施しております。
・都市銀行、地方銀行口座の預金調査
・給与差押えの申立
弊社は今後も正当に代金をお支払いくださっている会員様のためにも、商品代金未払い者に対しては毅然たる姿勢で対応を行ってまいります。
また、商品代金の支払いが滞っている会員様には、メールや督促状を含む書面にてご連絡を差し上げております。何かしらの事情で支払いが難しい場合は、取れる対処法の幅も広くなるため、早めに以下お問い合わせ窓口までご相談くださいませ。
メール:お問い合わせフォームをご利用ください
電話:03-6284-1835 (10:00~19:00 土日祝除く)
クロスリテイリング株式会社